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【キャリコン】法定雇用率の引き上げ【障害者雇用率制度】

労働関係法令及び労働政策

法定雇用率が、令和6年4月1日から引き上げとなりました。

本記事では、そんな法定雇用率をピンポイントでまとめています。

障害者の法定雇用率

法定雇用率が、以下のように変わりました。

事業主区分 以前 令和6年4月1日以降
民間企業 2.3% ⇒ 2.5%
国、地方公共団体等 2.6% ⇒ 2.8%
都道府県等の教育委員会 2.5% ⇒ 2.7%

対象となる事業主の範囲

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、
従業員43.5人以上から40人以上に変わります。また、事業主には以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
  • 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

事業主の範囲が変わってるんは要チェックや!

まとめ

ポイントをまとめると、

  • 民間企業の法定雇用率:2.5%
  • 対象となる事業主の範囲:40人

ここは外せないです。しっかり上書きしておきましょう!

参考資料:障害者雇用対策(厚生労働省)
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