少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、高年齢者がより活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)が改正され令和3年4月1日から施行されました。
本記事では、改正された高年齢者雇用安定法についてのポイントをまとめています
70歳までの就業機会の確保(努力義務)
65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されました。
- 70歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
努力義務と義務の違いは引っ掛け問題で出されるから要チェックやで!
まとめ
簡単にまとめると、
- 65歳までの雇用確保(義務)
- 70歳までの就業機会を確保(努力義務)
- 雇用以外でもOK(業務委託等)
といったところがポイントになるかと思います。
70歳までは努力義務であるというところはしっかりインプットしておきたいところです。