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【キャリコン】専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制とは?

労働関係法令及び労働政策

キャリアコンサルタントの試験勉強で労働関連法令の勉強をしていると裁量労働制というワードが出てきます。

具体的には労働基準法から過去問で出題された際に登場しています。

本記事では、2つある裁量労働制についてまとめています。

裁量労働制

裁量労働制とは、研究開発等の業務や本社等の中枢部門における企画、立案等の業務等その性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等、使用者が具体的な指示をしない制度です。

導入については、労使協定の締結・届出、あるいは、労使委員会の設置・決議・届出等が必要で、当該業務、業務に必要な時間等を協定・決議します。労働者を実際にその業務に就かせた場合、あらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度になります。

専門業務型裁量労働制

業務の性質上、その遂行方法を労働者の裁量にゆだねる必要があるため、業務遂行手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難な対象業務として、次のものが定められています。

  • 新製品、新技術の研究開発の業務
  • 情報処理システムの分析、設計の業務
  • 記事や番組放送の取材、編集の業務
  • デザイナーの業務
  • プロデューサー、ディレクターの業務
  • コピーライターの業務
  • システムコンサルタントの業務
  • インテリアコーディネーターの業務
  • ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
  • 証券アナリストの業務
  • 金融商品の開発の業務
  • 大学における教授研究の業務
  • M&Aアドバイザーの業務
  • 公認会計士の業務
  • 弁護士の業務
  • 建築士の業務
  • 不動産鑑定士の業務
  • 弁理士の業務
  • 税理士の業務
  • 中小企業診断士の業務

実施の要件

  1. 過半数代表者との労使協定の締結
  2. 労働基準監督署長への届出
  3. 労働者本人の同意を得る

企画業務型裁量労働制

企画業務型裁量制度は、事業運営上の重要な決定が行われる企業の中枢部門において、企画、立案、調査及び分析の業務を行う事務系労働者であって、業務の遂行手段や時間配分を自らの裁量で決定し、使用者から具体的な指示を受けない者を対象とする制度になります。

業務の性質上、これを適切に遂行するためには、その遂行方法を労働者の裁量ににゆだねる必要があるため、業務遂行手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務です。

実施要件

  1. 就業規則の定め
  2. 労使委員会委員の5分の4以上の多数による決議及び所轄労働基準監督署長への届出
  3. 労働者本人の同意
  4. 委員会の議事録の作成及び保存(3年間)
  5. 議事録の周知

専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制ともに、同意をしなかった労働者や同意を撤回した労働者に対する不利益な取扱いの禁止が定められており、労使協定を所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要になります。また、健康・福祉確保措置を実施した上で、特に、対象労働者の勤務状況及びその健康状態を踏まえ、労働時間が一定時間を超えた場合には制度適用解除措置を実施することが労働者の健康確保をはかる上で望ましいとされています。

参考サイト:裁量労働制の概要

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