育児や介護についての法令や保険などは多くありますので、覚えるのが大変ですが、一つずつ確実にこなしていきましょう。
本記事では、育児・介護休業法について、改正のポイント(令和3年1月1日施行)対応分を含めた、過去問、1級技能士試験などの傾向からまとめています。
育児休業
育児休業とは、労働者が原則として1歳に満たない子を養育するためにする休業になります。一定の要件を満たす有期契約労働者も対象とした制度になります。
制度の概要
子が1歳に達する時点で保育所に入れない等の場合には、その時点の申し出により、育児休業期間を子が1歳6か月まで(再延長で2歳まで)育児休業を延長できる。※保育所等の利用を希望しているが、入所ができない場合等
育児休業は労働者の事業主に対する申し出を要件としており、労働者は休業開始予定日の1か月前までに、書面のほか、事業主が適当と認める場合には、ファックス又は電子メール等により、事業主に申出を行います。
また事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければいけません。
パパ・ママ育休プラス
パパ・ママ育休プラスとは、両親がともに育児休業を取得する場合に、一定要件を満たせば、休業可能期間が、育児休業の対象となる子の年齢が1歳2か月になるまでに延長される制度になります。
制度の概要
休業可能期間が延長される要件は、
- 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
- 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
- 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
となります。

パパママ育休プラスはそのうち出題されるかも知れへんな!
看護休暇
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで、病気、けがをした子の看護又は子に予防接種、健康診断を受けさせるために、休暇の取得が可能となっています。
取得は、令和2年12月31日までは1日又は半日単位でしたが、改正され令和3年1月1日から1日または時間単位で取得可能になりました。
子の看護休暇は労働者に付与することが義務付けられています。

令和3年1月1日から1日または時間単位で取得可能になったんやな!
介護休業
介護休業は、労働者が要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業制度になります。
期間と回数はそれぞれ、
期 間 | 対象家族1人につき通算93日まで |
回 数 | 対象家族1人につき3回に分割できる |
となっています。

要介護状態については、1級技能士の試験で出題されているんやで!
介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、介護その他の世話を行うために、休暇の取得が可能となります。
また一定の要件を満たす有期契約労働者も対象とされていて、介護休暇は労働者に付与することが義務付けられています。
こちらも取得は、令和2年12月31日までは1日又は半日単位でしたが、令和3年1月1日から1日または時間単位で取得可能になりました。

介護休暇と子の看護休暇は内容はよく似てるから一緒に覚えるで!
まとめ
育児・介護休業法は、厚生労働省ホームページにある各パンフレットを読むと分かりやすいですが、最新情報を確認するには、下記の厚生労働省の動画が分かりやすくなっています。
僕も確認しましたが、令和3年1月1日施行に対応した動画になっていますので、参考にしていただければと思います。試験ではタイムラグがあったりするので、どちらも覚えておくと安心です。
育児・介護休業法に関する練習問題を作成していますので、挑戦していただければと思います。
