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【キャリコン】障害者雇用促進法について【現在の法定雇用率は?】

労働関係法令及び労働政策

障害者雇用促進法は法令の中では、そこそこキャリアコンサルタント学科試験に出題されています。

特に法定雇用率は、経過措置的に定められているため変動するので、現時点での数字を把握しておきましょう。

本記事では、そんな障害者雇用促進法のポイントを過去問の傾向からまとめています。

障害者雇用促進法について

障害者雇用促進法は、2013年の改正で「障害者に対する差別の禁止等」の章が設けられ、雇用に関する差別的取扱いの禁止合理的配慮の提供義務が明記されました。

事業主には、合理的配慮の提供義務として、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることが義務付けられています。ただし、当該措置が事業主に対して過度な負担を及ぼすこととなる場合は除かれます。

法定雇用率

法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わりました。

事業主区分 以前 令和3年3月1日以降
民間企業 2.2% ⇒ 2.3%
国、地方公共団体等 2.5% ⇒ 2.6%
都道府県等の教育委員会 2.4% ⇒ 2.5%

また採用する場合に対象となる障害者は、

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者

となっています。

ここは抑えておきたいポイントや!

調整金と納付金

常用労働者100人超の企業で、法定雇用率を満たしている事業主は、障害者雇用調整金として、

月額27,000円×超過人数分

の調整金が支給されます。

逆に法定雇用率を満たさない事業主は、障害者雇用納付金として

不足する人数×月額50,000円

が徴収されます。

調整金と納付金があるんやな!

まとめ

障害者雇用促進法で学科試験対策として主に抑えておきたいポイントは、

  • 各法定雇用率
  • 合理的配慮の提供義務

になります。

障害者雇用促進法に関する練習問題を作成していますので挑戦しておいて下さい。

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