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【キャリコン】パートタイム・有期雇用労働法とは【不合理な待遇差】

労働関係法令及び労働政策

パートタイム・有期雇用労働法は、出題率はそれほど高くはありませんが、大問として登場したこともあります。またパートタイムや有期雇用の労働者に関する問題はよく見かけますので、抑えておきたい法令ではあります。

本記事では、そんなパートタイム・有期雇用労働法のポイントを過去問の傾向からまとめています。

パートタイム・有期雇用労働法

パートタイム・有期雇用労働法により、同一企業内において、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止された。

パートタイム労働者と有期雇用労働者

パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者をいいます。

有期雇用労働者とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいいます。

例えば、

  • パートタイマー
  • アルバイト
  • 嘱託
  • 契約社員
  • 臨時社員
  • 準社員

など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば対象となります。

待遇に関する説明義務の強化

労働基準法では、「契約期間」「有期労働契約を更新する場合の基準」「仕事をする場所と仕事の内容」「始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、休憩・休日・休暇」「賃金」「退職に関する事項」「就業場所・業務の変更の範囲」「有期労働契約を更新する場合の更新条件の有無と内容」「無期転換申込機会・無期転換後の労働条件」などについては、文書で明示することが義務付けられています。

尚、労働条件明示のルールは、2024年4月から変更されました。(リーフレット)
さらにパートタイム・有期雇用労働法では、これらに加えて、

  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無
  • 賞与の有無
  • 相談窓口

の4つの事項についても、明示することが義務付けられています。

『労働基準法+パートタイム・有期雇用労働法の4つの事項』が必要ってことやな!

労働基準法に関してポイントをまとめた記事が下記になりますので、目を通していただければと思います。

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その他のポイント

キャリアアップ訓練

職種転換のためのキャリアアップ訓練などについては、職務の内容の違いの有無にかかわらず 、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力及び経験などに応じ実施することが努力義務とされています。

福利厚生施設

事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)については、その雇用するパートタイム・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない。

短時間雇用管理者

常時10人以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、短時間雇用管理者を選任するよう努めなければならない。

まとめ

パートタイム・有期雇用労働法についてまとめましたが、社会情勢や他の法令と関連していることも多いので、現代の働き方に沿ったポイントを抑えていくと覚えやすいかと思います。

下記に練習問題を用意していますので、チャレンジしてみてください。

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