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【キャリコン】健康保険まとめ【出産育児一時金や傷病手当金とは?】

保険・年金及び社会保障制度

保険は種類も多く覚えるのが大変な印象があります。

ただ日常生活の中で出産や病気などが起こったときに必要な知識もあるので、その程度には覚えておきたい項目ではあります。

本記事では、そんな健康保険についてキャリアコンサルタント学科試験の過去問の傾向からポイントをまとめています。

健康保険

健康保険では、医療費の一部負担金として、義務教育就学から70歳未満の被保険者は3割を負担します。それ以外は2割負担となります。対象は、日本国内に居住している者で日本国民に限定していません。また75歳以上の者(後期高齢者医療制度の被保険者)は、1割(現役並み所得者は3割)

また公的医療保険制度において会社員や自営業者等によっては変わり、

  • 国民健康保険
  • 健康保険(社会保険)
  • 各健康保険組合

等種類により保険料負担率は異なります。

健康保険任意継続

会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の要件を満たしている場合、希望により継続することができます。

  1. 資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間
  2. 資格喪失日から「20日以内」に申請

出産育児一時金

子どもが生まれたときは出産育児一時金が受けられます。この出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に申請されると1児につき50万円が支給されます。

出産手当金

出産のため会社を休んだときは出産手当金が支給されます。

被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。

また産前産後休業期間については、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも免除されます

傷病手当金

業務外の傷病または通勤災害以外の傷病により労務不能となったときは、給与の支払いがない場合、傷病手当金が支給されます。給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は差額が支給されます。

業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されます。

高額療養費

高額療養費制度が設けられており、被保険者が支払う医療費の上限が設けられています。

医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度があります。

また、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には「限度額適用認定証」を提示すると後日高額療養費の申請が不要となります。

まとめ

健康保険についてまとめてみましたが、こうやってまとめるとそれほどややこしい印象はなくなります。

今後お世話になる制度もあるかと思いますのでしっかり学習しておきましょう。

健康保険の練習問題は下記になります。

【キャリコン】健康保険の試験対策『◯✕練習問題』
健康保険に関する◯✕練習問題になります。 本記事の問題はキャリアコンサルタントの試験対策用に作っていますので、 全過去問の傾向 全国健康保険協会 協会けんぽ を主に参考にしているのと、問は随時追加していこうと思っています。 では◯✕練習問題...

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