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【キャリコン】育児・介護休業法について【令和7年4月1日から段階的に施行】

労働関係法令及び労働政策

育児や介護についての法令や保険などは多くありますので、覚えるのが大変ですが、一つずつ確実にこなしていきましょう。

本記事では、育児・介護休業法について、改正のポイント(令和7年4月1日施行)対応分を含めた、過去問、1級技能士試験などの傾向からまとめています。

育児休業

育児休業とは、労働者が原則として1歳に満たない子を養育するために、分割して原則2回まで取得可能な休業になります。1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない有期契約労働者も対象とした制度になります。(令和4年10月1日改正)

制度の概要

子が1歳に達する時点で保育所に入れない等の場合には、申し出により、育児休業期間を子が1歳6か月まで(再延長で2歳まで)育児休業を延長できます。※保育所等の利用を希望しているが、入所ができない場合等延長の開始時期は期間中のいつでも可能となります。(令和4年10月1日改正)

育児休業は労働者の事業主に対する申し出を要件としており、労働者は休業開始予定日の1か月前までに、書面のほか、事業主が適当と認める場合には、ファックス又は電子メール等により、事業主に申出を行います。

事業主は申し出が円滑に行われるようにするための措置を講じなければなりません。また、本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。 ※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。(令和4年10月1日改正)

さらに、従業員数300人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられていています。(令和7年4月1日改正)

また事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければいけません。
また、テレワークも選択できるように措置を講ずることが努力義務化されました。(令和7年4月1日改正)

産後パパ育休(出生時育児休業制度、令和4年10月1日施行

制度の概要

子の出生後8週間以内に4週間まで、育休とは別に取得可能な制度となります。初めにまとめて申し出れば分割取得が可能です。申出期限は休業開始の2週間前が原則となります。

産後休業期間中には産後パパ育休を取得できないため、主に男性が取得対象になりますが、例えば養子縁組をした場合など、法律の要件を満たす場合には、女性も対象となります。

自分が休むと業務に支障があるのではないか等、長期の育児休業取得に不安がある場合、まずは産後パパ育休で短期間の休業を試してみてから、長めに育児休業を取得するというような活用もできます。

産後パパ育休も育児休業給付の支給を「出生時育児休業給付金」として受けることができます。

パパ・ママ育休プラス

パパ・ママ育休プラスとは、両親がともに育児休業を取得する場合に、一定要件を満たせば、休業可能期間が、育児休業の対象となる子の年齢が1歳2か月になるまでに延長される制度になります。

制度の概要

休業可能期間が延長される要件は、

  1. 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
  2. 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
  3. 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

となります。

パパママ育休プラスはそのうち出題されるかも知れへんな!

子の看護等休暇

小学3年生修了までの子を養育する労働者は、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで、①病気、けがをした子の看護②予防接種・健康診断③感染症に伴う学級閉鎖等④入園(入学)式、卒園式の休暇の取得が可能となっています。

取得は、令和3年1月1日から1日または時間単位で取得可能になりました。
また、除外できる労働者は、週の所定労働日数が2日以下のみとなり、継続雇用期間の制限はなくなりました。(令和7年4月1日施行)

子の看護等休暇は労働者に付与することが義務付けられています。

令和3年1月1日から1日または時間単位で取得可能になったんやな!

介護休業

介護休業は、労働者が要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業制度になります。

期間と回数はそれぞれ、

期 間 対象家族1人につき通算93日まで
回 数 対象家族1人につき3回に分割できる

となっています。

要介護状態については、1級技能士の試験で出題されているんやで!

介護休暇

要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、介護その他の世話を行うために、休暇の取得が可能となります。
また、今回の改正で有期契約労働者の内、継続雇用期間の制限は撤廃され、介護休暇は条件を満たした労働者に付与することが義務付けられています。(令和7年4月1日施行)
こちらも取得は、令和2年12月31日までは1日又は半日単位でしたが、令和3年1月1日から1日または時間単位で取得可能になりました。

介護離職防止のための雇用環境整備として、介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下①~④のいずれかの措置を講じなければなりません。(令和7年4月1日施行)
① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

また、介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認や介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供も義務となりました。
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークも選択できるように措置を講ずることが努力義務化されました。(令和7年4月1日改正)

介護休暇と子の看護休暇は内容はよく似てるから一緒に覚えるで!

まとめ

育児・介護休業法は、厚生労働省ホームページにある各パンフレットを読むと分かりやすいですが、最新情報を確認するには、下記の厚生労働省のページが分かりやすくなっています。

育児休業制度特設サイト|厚生労働省
パパもママも、仕事と育児を両立できるように、育児・介護休業法が変わりました

僕も確認しましたが、動画もありますので、参考にしていただければと思います。試験ではタイムラグがあったりするので、どちらも覚えておくと安心です。

育児・介護休業法に関する練習問題を作成していますので、挑戦していただければと思います。

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育児・介護休業法に関する◯✕練習問題になります。 本記事の問題はキャリアコンサルタントの試験対策用に作っていますので、 全過去問の傾向 育児・介護休業法改正ポイントのご案内(令和7年4月1日から段階的に施行) を主に参考にしているのと、問は...
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