職業能力開発促進法は、個人的に苦手なイメージが強くてなかなか手を付けられなかったのですが、逃げてばかりもいられないので、過去問で出題されている箇所をピンポイントでまとめてみました。
職業能力開発促進法施行規則で、職業能力開発推進者は「キャリアコンサルタント等の職業能力開発推進者の業務を担当するための必要な能力を有する者」から選任するものと規定されています。
文章は硬いですが、キャリアコンサルタントに関連していることなので、読み始めると案外行けるかも知れません。
職業能力開発促進法
第一条
この法律は、職業に必要な労働者の能力を開発し、向上させることを促進することによって、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的としている。
第二条
第二条の2
この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。
第二条の3
この法律において「職業能力検定」とは、職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く。)をいう。
技能検定制度や社内検定認定制度のことやな。
第二条の4
この法律において「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。
第二条の5
この法律において「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。
第三条
労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠である。
三条の三
労働者は、職業生活設計を行い、その職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上に努めるものとする。
第四条
事業主は、その雇用する労働者に対し、必要な職業訓練を行うとともに、その労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助をしなければならない。
職業能力開発促進法の改正で、事業主はキャリア自律の支援を提供しないとアカンというわけやな!
第十条
第十条の三の1
労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度その他の事項に関し、情報の提供、キャリアコンサルティングの機会の確保その他の援助を行うこと。
ここでキャリアコンサルティングがキャリア形成支援の中核として位置づけられたんやな!
第十条の三の2
労働者が実務の経験を通じて自ら職業能力の開発及び向上を図ることができるようにするために、労働者の配置その他の雇用管理について配慮すること。
第十条の四の1
有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇、再就職準備休暇その他の休暇を付与すること。
第十条の四の2
始業及び終業の時刻の変更、勤務時間の短縮その他職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける時間を確保するために必要な措置を講ずること。
第十一条
選任した職業能力開発推進者を有効に活用することによりその計画の円滑な実施に努めなければならない。
第十二条
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者(以下「職業能力開発推進者」という。)を選任するように努めなければならない。
職業能力開発推進者の専任は義務ではないんやな。
第十五条
第十五条の二
国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にする等のために事業主の講ずる措置に関し、次の援助を行うように努めなければならない。
第十五条の七
国は、
- 職業能力開発短期大学校
- 職業能力開発大学校
- 職業能力開発促進センター
- 障害者職業能力開発校
を設置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する。(※難解なため要約)
ここは、めちゃくちゃややこしかったで!
第二十三条
公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練を受ける求職者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、必要に応じ、キャリアコンサルタントによる相談の機会の確保その他の援助を行うように努めなければならない。
第三十条の二十七
キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの信用を傷つけ、又はキャリアコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第三十条の二十七-2
キャリアコンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。キャリアコンサルタントでなくなった後においても、同様とする。
第三十条の二十八
キャリアコンサルタントでない者は、キャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
名称独占資格やからな!
第百二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
まとめ
過去問の傾向は網羅できたかと思います。
文章が硬いのでかなり苦労しましたが、読んでいくうちに慣れてくるので恐る恐るでいいので読んでみてください。
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