法定雇用率が、令和6年4月1日から引き上げとなりました。
本記事では、そんな法定雇用率をピンポイントでまとめています。
障害者の法定雇用率
法定雇用率が、以下のように変わりました。
事業主区分 | 以前 | 令和6年4月1日以降 |
民間企業 | 2.3% ⇒ | 2.5% |
国、地方公共団体等 | 2.6% ⇒ | 2.8% |
都道府県等の教育委員会 | 2.5% ⇒ | 2.7% |
対象となる事業主の範囲
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、
従業員43.5人以上から40人以上に変わります。また、事業主には以下の義務があります。
- 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
- 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
事業主の範囲が変わってるんは要チェックや!
まとめ
ポイントをまとめると、
- 民間企業の法定雇用率:2.5%
- 対象となる事業主の範囲:40人
ここは外せないです。しっかり上書きしておきましょう!