労働契約法は労働関連法令のジャンルの中では、労働基準法の次に出題率が高くなっていますが、労基法と過去問の傾向を比較すると比べるとかなりボリュームは少なめです。
この記事では、そんな労働契約法について過去問の傾向を反映してまとめています。
労働契約法第8条
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
合意があれば労働条件を変更できるんやな。
労働契約法第9条
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。
合意なく就業規則を変えて、労働者に不利益を与えたらアカンのや!
労働契約法第12条
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
労働契約法第15条
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
労働契約法第17条
使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
労働契約法第19条
有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
労働契約法第21条
この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。
この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。
まとめ
以上、労働契約法についてまとめました。
この労働契約法を学習している時に気づいたことがありましたので、下記ツイートしました。
【#キャリコン一口メモ】
労働契約法について👨🎓令和2年4月1日をもって労働契約法第20条が削除されています😇
これにより第21条が20条に、22条が21条に繰り上がってます。データの新旧での混乱防止にシェアします😋
といいつつ僕が混乱したんですけどねー😂 https://t.co/kLPs9qs1mr
— しん✏キャリコン勉強中 (@CareconShin) August 9, 2020
労働契約法第20条が令和2年4月1日に削除されている件ですね。
もしも混乱された方は上記の様になっていますので、参考にしていただければと思います。
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