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【キャリコン】労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針まとめ

職業能力開発・リカレント教育

『労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針』という長いタイトルの資料からも過去3回ほど出題されています。

本記事では、過去に出題された項目とキャリアコンサルタントに関するワードが入っている箇所をまとめています。

第二 法第10条の3第1号に関する事項まとめ

労働者に対して、次に掲げる相談の機会の確保その他の援助を行うこと。

  1. 労働者自らの職業経験及び適性に関する十分な理解を促進すること。その際、労働者の希望等に応じ、キャリアシートの記入に係る指導その他の労働者自らの取組を容易にするための援助を行うこと。
  2. 労働者自らの職業生活設計及びこれに基づく実務の経験、職業訓練の受講、職業能力検定の受検等を容易にするための相談の機会の確保を行うこと。

キャリア・コンサルティングを適切かつ効果的に行うため、次のような措置を講ずること。

  1. キャリア・コンサルティングを定期的に行うこと。
  2. 実習等を通じた職務の体験機会の確保等により職務に対する理解を促進すること。
  3. キャリア・コンサルティングを行うに当たって、職業能力検定の結果を適切に活用すること。また、労働者がキャリア・コンサルティングに必要な職業能力評価を受けることについて、必要な援助を行うこと。
  4. キャリア・コンサルティングを担当する者にその能力の向上に資するための講習等を受けさせること。
  5. キャリア・コンサルティングに関する専門的な知識及び技能を有する者並びにキャリア・コンサルティングの専門的サービスを提供する機関の効果的な活用を図ること。
  6. キャリア・コンサルティングの過程で知り得た労働者の個人情報を適正に管理すること。

過去問では、1235が出題されてたで‼

第四 法第10条の4第1項第1号に関する事項まとめ

事業主は、有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇、再就職準備休暇その他の休暇の付与を効果的に行うため、次のように配慮すること。

第四の2

教育訓練の受講のための休暇のほか、職業能力検定又はキャリア・コンサルティングを受けるための休暇、自己啓発を目的としたボランティア体験等のための休暇等労働者自らによる多様な職業能力開発の促進に資する休暇を与えるよう配慮すること。

第四の4

長期にわたる休暇について、キャリア・コンサルティングとの組合せ、定期的に付与する仕組みの導入等その効果的な付与に配慮すること。

第五 法第10条の4第1項第2号に関する事項まとめ

労働者が受講を希望する教育訓練の実施時間と就業時間とが重複する場合等について、始業及び終業の時刻の変更、勤務時間の短縮、時間外労働の制限等の適切な措置を講ずること。

第六 その他

第六の2

事業主は、キャリア・コンサルティングを担当する者に対し、職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために当該事業主が講ずる措置について意見を述べる機会を与えるよう努めること。

第六の3

事業主は、キャリア・コンサルティングの実施に関する技術的な助言、キャリア形成促進助成金その他の支援措置等の効果的な活用を図ること。

第六の5

事業主は、その雇用する労働者の職業能力の開発及び向上が、青年期、壮年期及び高齢期を通じて段階的かつ体系的に行われるよう努めること。

まとめ

この記事では、過去問とキャリアコンサルタントというワードが入っている箇所を中心にまとめていますが、それ以外の部分も問題になる可能性もありますので、一度は読んでおいたほうが良いかと思います。

内容的には、他の資料と似ていたり、補完的な意味合いもあるので関連付けて覚えると効率が良さそうです。

それにしてもタイトル長すぎやろw
ワイはこの資料を心の中で『タイトル長いヤツ』そう呼ぶで!

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